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表3−1 内分泌攪乱作用を有すると疑われる化学物質 |
物 質名 | 環境調査 | 用途 | 規制等 |
1.ダイオキシン類 | (非意図的生成物) | 大防法、廃掃法、大気・土壌・水質環境基準、ダイオキシン類対策特別措置法、POPs、PRTR法一種 | |
2.ポリ塩化ビフェニール類(PCB) | ● | 熱媒体、 ノンカーボン紙、 電気製品 | 水濁法、地下水・土壌・水質の環境基準、74年化審法一種 72年生産中止、海防法、廃掃法、POPs、PRTR法一種 |
3.ポリ臭化ビフェニール類(PBB) | − | 難燃剤 | |
4.ヘキサクロロベンゼン(HCB) | ◎ | 殺菌剤、有機合成原料 | 79年化審法一種、わが国では未登録、POPs |
5.ペンタクロロフェノール(PCP) | ◎ | 防腐剤、除草剤、殺菌剤 | 90年失効、水質汚濁性農薬、毒劇法、PRTR法一種 |
6.2,4,5−トリクロロフェノキシ酢酸 | − | 除草剤 | 75年失効、毒劇法、食品衛生法 |
7.2,4ージクロロフェノキシ酢酸 | ● | 除草剤 | 登録、PRTR法一種 |
8.アミトロール | ◎ | 除草剤、分散染料、 樹脂の硬化剤 | 75年失効、食品衛生法、PRTR法一種 |
9.アトラジン | ◎ | 除草剤 | 登録、PRTR法一種 |
10.アラクロール | ◎ | 除草剤 | 登録、海防法、PRTR法一種 |
11.CAT | ◎ | 除草剤 | 登録、水濁法、地下水・土壌・水質環境基準、水質汚濁性農薬、廃掃法、水道法、PRTR法一種 |
12.ヘキサクロロシクロヘキサン、 エチルパラチオン |
◎ | 殺虫剤 | ヘキサクロロシクロヘキサンは71年失効・販売禁止、エチルパラチオンは72年失効 |
13.NAC | ◎ | 殺虫剤 | 登録、毒劇法、食品衛生法、PRTR法一種 |
14.クロルデン | ◎ | 殺虫剤 | 86年化審法一種、68年失効、毒劇法、POPs |
15.オキシクロルデン | ◎ | クロルデンの代謝物 | |
16.trans-ノナクロル | ● | 殺虫剤 | ノナクロルは本邦未登録、 ヘプタクロルは72年失効 |
17.1,2−ジブロモ−3−クロロプロパン | − | 殺虫剤 | 80年失効 |
18.DDT | ● | 殺虫剤 | 81年化審法一種、71年失効・販売禁止、食品衛生法、POPs |
19.DDE and DDD | ● |
殺虫剤(DDTの代謝物) |
わが国では未登録 |
20.ケルセン | ◎ | 殺ダニ剤 | 登録、食品衛生法、PRTR法一種 |
21.アルドリン | − |
殺虫剤 | 81年化審法一種、75年失効、土壌残留性農薬、毒劇法、POPs |
22.エンドリン | − |
殺虫剤 | 81年化審法一種、75年失効、作物残留性農薬、水質汚濁性農薬、毒劇法、食品衛生法、POPs |
23.ディルドリン | ◎ |
殺虫剤 | 81年化審法一種、75年失効、土壌残留性農薬、毒劇法 食品衛生法、家庭用品法、POPs |
24.エンドスルファン(ベンゾエピン) | ◎ | 殺虫剤 | 登録、毒劇法、水質汚濁性農薬、PRTR法一種 |
25.ヘプタクロル | − | 殺虫剤 | 86年化審法一種、75年失効、毒劇法、POPs |
26.ヘプタクロルエポキサイド | ◎ | ヘプタクロルの代謝物 | |
27.マラチオン | ◎ | 殺虫剤 | 登録、食品衛生法、PRTR法一種 |
28.メソミル※1 | ● | 殺虫剤 | 登録、毒劇法 |
29.メトキシクロル | − | 殺虫剤 | 60年失効 |
30.マイレックス | 殺虫剤 | わが国では未登録、POPs | |
31.ニトロフェン | − | 除草剤 | 82年失効 |
32.トキサフェン | 殺虫剤 | わが国では未登録、POPs | |
33.トリブチルスズ | ◎ | 船底塗料、漁網の防腐剤 | 90年化審法(TBTOは一種、残り13物質は二種)、 家庭用品法、PRTR法一種 |
34.トリフェニルスズ | ◎ | 船底塗料、漁網の防腐剤 | 90年化審法二種、90年失効、家庭用品法、PRTR法一種 |
35.トリフルラリン | ● | 除草剤 | 登録、PRTR法一種 |
36.アルキルフェノール(C5〜C9) ノニルフェノール 4-オクチルフェノール |
● | 界面活性剤の原料 油溶性フェノール樹脂の原料、界面活性剤の原料 |
海防法、 PRTR法一種(ノニルフェノール、オクチルフェノールのみ) |
37.ビスフェノールA | ● | 樹脂の原料 | 食品衛生法、PRTR法一種 |
38.フタル酸ジ-2-エチルヘキシル | ◎ | プラスチックの可塑剤 | 水質関係要監視項目、PRTR法一種 |
39.フタル酸ブチルベンジル | ◎ | プラスチックの可塑剤 | 海防法、PRTR法一種 |
40.フタル酸ジ-n-ブチル | ◎ | プラスチックの可塑剤 | 海防法、PRTR法一種 |
41.フタル酸ジシクロヘキシル | ◎ | プラスチックの可塑剤 | |
42.フタル酸ジエチル | ◎ | プラスチックの可塑剤 | 海防法 |
43.ベンゾ(a)ピレン | ◎ | (非意図的生成物) | |
44.2,4-ジクロロフェノール | ◎ | 染料中間体 | 海防法 |
45.アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル | ◎ | プラスチックの可塑剤 | 海防法、PRTR法一種 |
46.ベンゾフェノン | ● |
医療品合成原料、保香剤等 | |
47.4-ニトロトルエン | ● | 2.4ジニトロトルエンなどの中間体 | 海防法 |
48.オクタクロロスチレン | ◎ | (有機塩素系化合物の副生成物) | |
49.アルディカーブ | 殺虫剤 | わが国では未登録 | |
50.ベノミル※2 | ◎ | 殺菌剤 | 登録、PRTR法一種 |
51.キーポン(クロルデコン) | 殺虫剤 | わが国では未登録 | |
52.マンゼブ(マンコゼブ)※3 | ◎ | 殺菌剤 | 登録、PRTR法一種 |
53.マンネブ※3 | ◎ | 殺菌剤 | 登録、PRTR法一種 |
54.メチラム | 殺菌剤 | 75年失効 | |
55.メトリブジン | − | 除草剤 | 登録、食品衛生法 |
56.シペルメトリン | − | 殺虫剤 | 登録、毒劇法、食品衛生法、PRTR法一種 |
57.エスフェンバレレート | − | 殺虫剤 | 登録、毒劇法 |
58.フェンバレレート | − | 殺虫剤 | 登録、毒劇法、食品衛生法、PRTR法一種 |
59.ペルメトリン | ◎ | 殺虫剤 | 登録、食品衛生法、PRTR法一種 |
60.ビンクロゾリン | − | 殺菌剤 | 98年失効 |
61.ジネブ※3 | ◎ | 殺菌剤 | 登録、PRTR法一種 |
62.ジラム※4 | ◎ | 殺菌剤 | 登録、PRTR法一種 |
63.フタル酸ジペンチル | ◎ | わが国では生産されていない | |
64.フタル酸ジヘキシル | ◎ | わが国では生産されていない | |
65.フタル酸ジプロピル | ◎ | わが国では生産されていない |
※注意: |
これらの物質は、内分泌攪乱作用の有無、強弱、メカニズム等が必ずしも明らかになっておらず、あくまでも優先して調査研究を進めていく必要性の高い物質群であり、今後の調査研究の過程で増減することを前提としている。 |
備考(1) | 上記中の化学物質のほか、カドミウム、鉛、水銀も内分泌攪乱作用が疑われている。 |
(2) | 環境調査では、平成10年度及び11年度全国一斉調査において、−:全媒体で未検出、◎:いずれかの媒体で検出されたもの、●:いずれかの媒体で最大値が過去(10年度調査を含む)に環境省が行った測定値を上回ったもの、無印:調査未実施。 ※1:メソミルは代謝物としてメソミルを生成する他の物質由来のものとの合量で測定、※2:ベノミルは代謝物であるカルベンダジム(MBC)を測定(カルベンダジムを生成する他の物質由来のものを含む)、※3:これらの3物質はナトリウム塩にした後、誘導体化して合量で測定(他の物質由来のものを含む可能性がある)、※4:ジラムはナトリウム塩にした後、誘導体化して測定(他の物質由来のものを含む可能性がある) |
(3) | 規制等の欄に記載した法律は、それら法律上の規制等の対象であることを示す。化審法は「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」、大防法は「大気汚染防止法」、水濁法は「水質汚濁防止法」、海防法は「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」、廃掃法は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、毒劇法は「毒物及び劇物取締法」、家庭用品法は「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」、PRTR法は「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」を意味する。地下水、土壌、水質の環境基準は、各々環境基本法に基づく「地下水の水質汚染に係る環境基準」「土壌の汚染に係る環境基準」「水質汚濁に係る環境基準」をさす。 |
(4) | 登録、失効、本邦未登録、土壌残留性農薬、作物残留性農薬、水質汚濁性農薬は農薬取締法に基づく。 |
(5) | POPsは、「陸上活動からの海洋環境の保護に関する世界行動計画」において指定された残留性有機汚染物質である。 |
(6) | 11.CAT、13.NACについては、一般名に改めた。 |
(7) | 1998年5月の「環境ホルモン戦略計画SPEED'98」でプライオリティーリストに入っていた「66.スチレン2量体・3量体」は平成12年7月の「内分泌攪乱化学物質問題検討会(座長:鈴木継美
東京大学名誉教授)」において、「スチレン2量体・3量体を構成する各々の化学物質については、包括的に現時点でリスクを算定することは技術的にみて現実的にでないとともにその必要性はないと考えられる。なお、酵母ハイブリッド法で陽性と判定された4物質群についても、今回実施した実験系の結果と他の実験結果と必ずしも整合性があるとは言えないことから、これら4物質群については、生物活性などについて今後他の実験系の試験も活用してさらに詳細な究明が望まれる。」と位置づけられたので、当該リストから削除した。 また、同様にリストに載っていた「67.n-ブチルべンゼン」は、平成12年10月の同検討会において、「現時点では現実的なリスクが想定しがたいと判断されるべきものであり、数万以上ともいわれる多くの化学物質のなかで取り立てて、内分泌攪乱作用を現時点で評価する必要はないと考える。」と位置づけられたので、当該リストから削除した。 |
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